【IPO】東証(区分未定)(3197) すかいらーく
2014年9月3日 お仕事仮条件決定日 9/19
BB期間 9/22-9/26
公募価格決定日 9/29
申し込み期間 10/1-10/6
上場日 10/9
【IPO】東証マザーズ(3692) FFRI
2014年9月3日 お仕事仮条件決定日 9/8
BB期間 9/10-9/17
公募価格決定日 9/18
申し込み期間 9/19-9/25
上場日 9/30
認知の訴えにおける立証責任(不貞の抗弁)
2013年8月20日 お仕事 コメント (2)事件のあらまし
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大正十二年に当時医学生であったYはカフェの女性Aと相思の仲になり、翌年ころから情交関係を持ち、この関係は昭和四年春まで五年有余継続した。
この間にAは懐胎し、昭和五年一月にXを分娩した。
XはYに認知を訴求した。
原審は
「本来、立証責任は収支認知請求者の側にあるが、懐胎期間中に相手方たる男との間に性的交渉のあった事実が立証された以上は反証がない限り、その性交によって妊娠したものと一応の推定がなされるべきであるから(事実上の推定)、懐胎期間中の他の男との関係を主張(不貞の抗弁)し、その事実を立証(反証)しない限り、右は事実上の推定を阻止することが出来ない物と解するのが相当である」
として、Xの請求を認容したので、Yが上告した。
最高裁は
「認知請求の訴えにおいては原告が立証責任を負うべき事もちろんであるが、本件事実関係によればAの懐胎期間中Y以外の男との情交関係事実は認められず、血液型上の背馳もないから、XをYの子と推認するに難くない。この推認を妨ぐべき別段の事情は存しないのであるから、XがYの子である事実が証明されたものと認めても経験則に違反しない」
として原告判決を支持した。
(最二判昭和三二年六月二一日)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<まとめ>
男女間のSEX事実を積極的に立証する事無く、相思の仲(SEXする仲)=事実上の推定とし、反証するなら女側の他の男とのSEXを立証しなければ反証の事実無し(不貞の抗弁)として認知を破る事は出来ない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大正十二年に当時医学生であったYはカフェの女性Aと相思の仲になり、翌年ころから情交関係を持ち、この関係は昭和四年春まで五年有余継続した。
この間にAは懐胎し、昭和五年一月にXを分娩した。
XはYに認知を訴求した。
原審は
「本来、立証責任は収支認知請求者の側にあるが、懐胎期間中に相手方たる男との間に性的交渉のあった事実が立証された以上は反証がない限り、その性交によって妊娠したものと一応の推定がなされるべきであるから(事実上の推定)、懐胎期間中の他の男との関係を主張(不貞の抗弁)し、その事実を立証(反証)しない限り、右は事実上の推定を阻止することが出来ない物と解するのが相当である」
として、Xの請求を認容したので、Yが上告した。
最高裁は
「認知請求の訴えにおいては原告が立証責任を負うべき事もちろんであるが、本件事実関係によればAの懐胎期間中Y以外の男との情交関係事実は認められず、血液型上の背馳もないから、XをYの子と推認するに難くない。この推認を妨ぐべき別段の事情は存しないのであるから、XがYの子である事実が証明されたものと認めても経験則に違反しない」
として原告判決を支持した。
(最二判昭和三二年六月二一日)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<まとめ>
男女間のSEX事実を積極的に立証する事無く、相思の仲(SEXする仲)=事実上の推定とし、反証するなら女側の他の男とのSEXを立証しなければ反証の事実無し(不貞の抗弁)として認知を破る事は出来ない。
203 S56.4.7 板まんだら事件
2013年3月3日 お仕事1 すべて司法権が裁判所に属する旨を定める憲法76 条を受けて,裁判所法3 条1 項は,裁判所は,日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて「一切の法律上の争訟を裁判」すると規定する。ここにいう実質的意味での「法律上の争訟」とは,本判決も引用する最高裁判所の判例の趣旨からすると,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,かつ,それが法令の適用により終局的に解決することができるものであるとされる(最判昭和41・2・8 民集20 巻2 号196 頁参照。なお,最判昭和29・2・11 民集8 巻2 号419 頁も参照)。したがって,具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても,法令の適用により終局的に解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえず,裁判所は訴えを不適法として却下すべきこととなるが,逆に「法律上の争訟」に該当すると認められる以上は,裁判所が権利義務の存否について審理・判断することを拒否することは,裁判を受ける権利を保障した憲法32 条に違反し,原則的に許されないといえる。 上記の一般論は,宗教団体の内部紛争についても基本的に妥当するといえるが,宗教団体の内部における紛争については,特別の考慮を要する側面がある。というのは,紛争が宗教上の地位や宗教上の教義に関わっている場合に,裁判所が,紛争当事者の一方に肩入れする(あるいはそういう印象を与える)ことは,憲法20 条の定める信教の自由や政教分離原則にも関わる場合が多く,それゆえ裁判所が審理判断することを差し控えるべき場合が多いと考えられるからである(なお宗教法人法85 条も参照)。2 宗教団体の内部紛争といっても実に種々様々なものがあり,これまでの裁判例も相当数に上るが,それらのうち,宗教上の地位それ自体をめぐる紛争について,最高裁判所は,慈照寺事件判決(最判昭和44・7・10 民集23 巻8 号1423 頁)において,「儀式の執行,教義の宣布等宗教的な活動における主宰者たる地位」である「住職」たる地位の確認を請求することは,「単に宗教上の地位の確認を求めるにすぎないものであって,法律上の権利関係の確認を求めるものとはいえ」ず,訴えの利益を欠くものとして却下を免れないとした。その後,種徳寺事件判決(最判昭和55・1・11民集34 巻1 号1 頁)においても,最高裁判所は「確認の訴の対象となるべき適格を欠くものに対する訴として不適法」だとして(ややニュアンスの違いは見られるものの)「単に宗教上の地位について」の存否の確認を裁判所に請求することはできないと判示した。しかし同時に,上記の慈照寺事件判決においても,「住職たる宗教上の地位に与えられる代表役員および責任役員としての法律上の地位ならびにその他の権利義務(たとえば,報酬請求権や寺院建物の使用権など)のすべてを包含するいみにおいて,権利関係の確認を訴求する趣旨であれば格別」との限定が付されているところからすると,住職たる地位の存否の確認請求が適法となる場合がありうるようにも読めるし,種徳寺事件判決においても,宗教法人の代表役員たる地位などの具体的な権利義務に関する紛争の前提問題としてであれば,裁判所は住職などの宗教上の地位の存否についても判断できるとしている(なお本門寺事件判決〔最判昭和55・4・10 判時973 号85 頁〕も参照)。3 本判決は,不当利得返還請求という法律上の権利義務関係をめぐる争訟であっても,当該紛争解決の前提問題として,宗教上の教義や信仰の対象たる「板まんだら」の価値についての判断が「訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のもの」であり,しかもこの点が紛争の「核心となっていると認められる」ことから,結局,法律上の争訟には当たらず,訴えは却下すべきものとしている。たしかに本件の場合は,宗教上の対象たる「板まんだら」を安置すべき正本堂のための寄付が要素の錯誤に基づくもので無効であると主張して,不当利得返還請求をするという,具体的な権利義務とか法律関係に関する純然たる民事紛争の形式がとられている。しかし,宗教団体への寄付金の返還請求であるという意味においてすでに特異な紛争ともいえるし,しかも,X らの訴訟活動の中心は,実は「金を返してもらうこと」ではなく,もっぱら「板まんだら」の真偽という宗教論争を法廷の場に持ち出して,裁判で決着をつけようとするところにあって,不当利得返還請求という法律構成は,いわば「法廷で宗教上の論争を展開するための隠れ蓑」であったとされている(桐ヶ谷章「宗教上の事項と法律上の地位」宗教法5号66 頁以下,とくに71 頁参照)。そうであれば,本件は,法律上の争訟として裁判所の審判を受けるための上述の2 つの要件のうち,の要件は形式的には充足するものの,実質的にの要件を充足しないがゆえに,結局のところ法律上の争訟性が否定されたものといってよい。 この点について,寺田治郎裁判官の意見は,Xらの請求が「不当利得返還の請求,すなわち金銭の給付を求める請求であって」,「宗教上の問題は,その前提問題にすぎず,宗教上の論争そのものを訴訟の目的とするものではない」がゆえに,法律上の争訟性を否定しえないとしたうえで,前提問題について宗教上の判断を必要とするため裁判所の審判権が及ばない場合には,却下ではなく請求棄却となるべきだとする点で,多数意見と主文の形式についての見解を異にする(この点も含めて,宗教団体の内部紛争についての裁判所の判断の方法については,学界においても種々の見解が対立しているが,ここではこれらの詳細に触れる余裕はない。なおこの点については後出の本書Ⅱ-204 事件参照)。 前掲の種徳寺事件判決は,「他に具体的な権利又は法律関係をめぐる紛争があり,その当否を判定する前提問題として特定人につき住職たる地位の存否を判断する必要がある場合には」裁判所はその問題について審判権を有するとしつつ,「その判断の内容が宗教上の教義の解釈にわたるものであるような場合は格別」との留保をつけている。この留保部分は,当時,同じ第三小法廷に係属中であった本件において留保すべき場合を念頭に置いたものだとされる(吉井直昭・曹時36 巻1 号180 頁注3)が,種徳寺事件で問題となっていたのは宗教上の教義の解釈ではなく,むしろ宗教法人上の代表役員等の地位の前提としての住職たる地位の存否であり(本門寺事件もこの点では類似している),したがって,紛争の実質が本件とは異なっているので,はたして両者を同一に論じることができるかどうかは疑問がある。のみならず,同じく宗教上の地位や教義が関わる紛争であっても,住職の地位のように「種々の財産関係上の地位の要にもなっている包括的な地位」をめぐる紛争の場合と,本件のように「寄附という一回的な法律行為の効力の争い」の場合とでは,本門寺事件判決等にいうところの事件解決の必要性という点でも事情が異なるはずである(新堂幸司編著『特別講義民事訴訟法』[1988]166 頁以下,とくに191 頁〔新堂〕参照)。しかし最高裁判所は,血脈相承に関する日蓮正宗の教義を否定する「異説を唱え,訓戒を受けても改めない者」だとしてなされた擯斥処分(僧籍剥奪)の効力の有無が争われた蓮華寺事件の判決(最判平成元・9・8 民集43 巻8 号889 頁)において,「その〔処分の〕効力についての判断が本件訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものである」ところ,その判断をするについては,被処分者の言説が「異説」に当たるかどうかについての判断が不可欠であるが,この点は宗教上の教義や信仰と深くかかわっているために,これに立ち入ることなく判断することはできず,結局,この訴訟の本質的争点である「擯斥処分の効力の有無については裁判所の審理判断が許されないものというべきであり」,裁判所はこうした「宗教上の教義,信仰に関する事項について審判権を有せず,これらの事項にかかわる紛議について厳に中立を保つべき裁判所として,到底許されないところである」として訴えを却下した。同判決は,これまでの最高裁判所の判例の趣旨,とりわけ本件「板まんだら」事件判決の論理を一般化し,宗教団体内部での対立抗争へのかかわり合いを,裁判所の宗教的中立性を理由として,可能な限り回避しようとする方向に転換したようにも見受けられる(日蓮正宗管長事件判決〔最判平成5・9・7 民集47 巻7号4667 頁―本書Ⅱ-204 事件〕も参照)が,はたして,こうした一連の紛争を本判決の延長線上で論じうるのかどうかは,大いに検討の余地があろう。むしろ本件は,とくに住職の地位のような宗教上の地位の存否や宗教上の教義等についての判断が前提問題となっている,上記の蓮華寺事件をはじめとする数多くの宗教団体内部紛争の中でも,特異な事例であるといえるように思われる。
判示事項 創価学会の元会員である原告が、創価学会に対して寄付金の返還を求めた訴訟
裁判要旨 寄付は「正本堂」建立資金のためということだったが、正本堂に安置するべき本尊である「板まんだら」が偽者であり、寄付行為には要素の錯誤(意思表示の内容の主要な部分についての勘違い)
最高裁「訴訟は、形式的には具体的な権利義務又は法律関係に関する紛争ではあるが、その前提としての信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断を行わなければならず、結局、本件訴訟は実質的には法令の適用による終局的な解決が不可能なものであるから、法律上の争訟に当らない」と判断
判示事項 創価学会の元会員である原告が、創価学会に対して寄付金の返還を求めた訴訟
裁判要旨 寄付は「正本堂」建立資金のためということだったが、正本堂に安置するべき本尊である「板まんだら」が偽者であり、寄付行為には要素の錯誤(意思表示の内容の主要な部分についての勘違い)
最高裁「訴訟は、形式的には具体的な権利義務又は法律関係に関する紛争ではあるが、その前提としての信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断を行わなければならず、結局、本件訴訟は実質的には法令の適用による終局的な解決が不可能なものであるから、法律上の争訟に当らない」と判断
【判例・判旨】刑事施設の被収容者の喫煙の自由
2013年2月16日 お仕事事件番号 昭和40(オ)1425
事件名 国家賠償請求
裁判年月日 昭和45年09月16日
法廷名
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 第24巻10号1425頁
原審裁判所名
原審事件番号
原審裁判年月日 昭和40年09月25日
判示事項 監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定と憲法一三条
裁判要旨 監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法一三条に違反しない。
事件名 国家賠償請求
裁判年月日 昭和45年09月16日
法廷名
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 第24巻10号1425頁
原審裁判所名
原審事件番号
原審裁判年月日 昭和40年09月25日
判示事項 監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定と憲法一三条
裁判要旨 監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法一三条に違反しない。
東日本大震災~10t車輌&重機派遣について~
2011年3月31日 お仕事ゼネコンの第1原発作業への派遣 「大手は大成建設のみ」の真偽
J-CASTニュース 3月30日(水)19時32分配信
福島第1原発事故の復旧作業について、「手がけているのは大手ゼネコンでは大成建設だけ」と産経新聞が報じた。大成建設は、同原発の建設やメンテナンスにはかかわっていない。同社社員30人と協力会社100人を現地に派遣しているという。
産経新聞が2011年3月29日夕に配信した記事によると、東京電力からの要請を受け、人員派遣について「大成建設の山内隆司社長が決めた」。作業員らへの参加の意思を確認した上で派遣しているという。「大手ゼネコンで、福島第1原発の復旧作業を手がけているのは同社だけ」としている。
■大成、130人を派遣
大成側関係者に確認してみると、事故発生当初の早い段階で社員派遣が決定されたそうだ。130人が常時第1原発内で作業しているわけではなく、約20キロ離れた拠点から交代しながら同原発敷地内で、構内整地や仮設ポンプ接続などの作業にあたっているという。
また、中堅ゼネコン数社も一時復旧作業に従事していたが「今は引き揚げた」とも説明した。この関係者も、産経報道のように「大手では大成建設だけ」が復旧作業にあたっているという認識だった。
事態の収束に少しでも役立つことができれば、と会社として決断した模様だ。同社は福島第1原発の建設やメンテナンスには関与していない。もちろん、東電と無関係というわけではなく、東電の火力発電施設にかかわるなどしている。
産経新聞の報道を受け、インターネットの2ちゃんねるなどでは、「ほかの大手ゼネコンは何してるんだ」といった書き込みがみられた。
■鹿島側関係者は「社員、原発敷地内」
鹿島建設は、福島第1原発の1号機から6号機までの基礎部分と建屋の施工を担当した。鹿島側関係者によると、鹿島建設も社員10人と協力会社作業員140人を第1原発から南側へ離れた拠点に派遣しており、3月22日に拠点入りしたという。同原発敷地内にも「社員が入っている」という。
「大成建設のみ」の産経報道には不満をもっている様子もうかがえた。鹿島建設は、「東電の要請」に従って「資・機材の物流一式」を担当しているそうだ。ほかの大手ゼネコンも分担して作業にかかわっているとも話した。
詳細ははっきりしないが、大手ゼネコン同士の「分担」のあり方や、「復旧作業」が原発敷地の内か外かの違い、敷地内作業への参加人数の違いなどをめぐり、認識のずれが出ている可能性もある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
災害地派遣は非常に難しい問題を多く抱える。重機・運搬車輌の燃油の確保、作業員の宿泊施設、支払体系の確立、etc
間に多く人の介入を許せばそれだけ混乱。もし不徳な輩が間に入っていたらそこでトンズラ・・・といったケースが阪神・淡路震災に多く発生。
なんとか本部への道が開けば・・・
J-CASTニュース 3月30日(水)19時32分配信
福島第1原発事故の復旧作業について、「手がけているのは大手ゼネコンでは大成建設だけ」と産経新聞が報じた。大成建設は、同原発の建設やメンテナンスにはかかわっていない。同社社員30人と協力会社100人を現地に派遣しているという。
産経新聞が2011年3月29日夕に配信した記事によると、東京電力からの要請を受け、人員派遣について「大成建設の山内隆司社長が決めた」。作業員らへの参加の意思を確認した上で派遣しているという。「大手ゼネコンで、福島第1原発の復旧作業を手がけているのは同社だけ」としている。
■大成、130人を派遣
大成側関係者に確認してみると、事故発生当初の早い段階で社員派遣が決定されたそうだ。130人が常時第1原発内で作業しているわけではなく、約20キロ離れた拠点から交代しながら同原発敷地内で、構内整地や仮設ポンプ接続などの作業にあたっているという。
また、中堅ゼネコン数社も一時復旧作業に従事していたが「今は引き揚げた」とも説明した。この関係者も、産経報道のように「大手では大成建設だけ」が復旧作業にあたっているという認識だった。
事態の収束に少しでも役立つことができれば、と会社として決断した模様だ。同社は福島第1原発の建設やメンテナンスには関与していない。もちろん、東電と無関係というわけではなく、東電の火力発電施設にかかわるなどしている。
産経新聞の報道を受け、インターネットの2ちゃんねるなどでは、「ほかの大手ゼネコンは何してるんだ」といった書き込みがみられた。
■鹿島側関係者は「社員、原発敷地内」
鹿島建設は、福島第1原発の1号機から6号機までの基礎部分と建屋の施工を担当した。鹿島側関係者によると、鹿島建設も社員10人と協力会社作業員140人を第1原発から南側へ離れた拠点に派遣しており、3月22日に拠点入りしたという。同原発敷地内にも「社員が入っている」という。
「大成建設のみ」の産経報道には不満をもっている様子もうかがえた。鹿島建設は、「東電の要請」に従って「資・機材の物流一式」を担当しているそうだ。ほかの大手ゼネコンも分担して作業にかかわっているとも話した。
詳細ははっきりしないが、大手ゼネコン同士の「分担」のあり方や、「復旧作業」が原発敷地の内か外かの違い、敷地内作業への参加人数の違いなどをめぐり、認識のずれが出ている可能性もある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
災害地派遣は非常に難しい問題を多く抱える。重機・運搬車輌の燃油の確保、作業員の宿泊施設、支払体系の確立、etc
間に多く人の介入を許せばそれだけ混乱。もし不徳な輩が間に入っていたらそこでトンズラ・・・といったケースが阪神・淡路震災に多く発生。
なんとか本部への道が開けば・・・